金が高騰している理由を紐解いてみる【買取大吉 三郷駅前店】

金が結構高騰して話題になっていますね!金が高騰している理由など、前回の金に関するブログの続きとしてまとめてみました。金についてもっと知りたい方は是非ご覧ください♪

今、金が上がっています

金が高くなる仕組みをざっくり解説

金の値段は毎日変わります。値段は「買いたい人」が多ければ上がり、「売りたい人」が多ければ下がります。つまり金の価格が上がっているということは、買いたいと思っている人が増えているということですね。

ここで「買いたい人が増える理由」をいくつか見ていきます。


1) 利下げ期待で“利息がつかない”資産が注目される

投資の世界では、銀行預金や国債の利率(=お金を預けて得られる利息)が高いと、利息が得られる商品にお金が行きやすくなります。逆に金利が下がる(利下げ)期待が出ると、預金や債券の「利回りの魅力」が落ち、利息が付かない金の相対的な魅力が上がります。最近は中央銀行の利下げ期待が話題になり、これが金需要を後押ししています。


2) ドルの動き(為替)

金は世界市場でドル建てで取引されることが多いです。ドルの価値が下がる(=ドル安)と、ドル建ての金は相対的に安くなり、世界の買い手にとって買いやすくなります。逆にドル高だと買いにくくなります。最近は米ドルが弱くなる局面があり、これが金を買いやすくしています。


3) 地政学リスクや経済不安(安全資産としての需要)

戦争や政治の混乱、不確実な経済見通しがあると、人は「安全に価値を保てるもの」を求めます。金は長年「セーフヘイブン(安全資産)」として見なされてきたので、そうした不安があると買われやすくなります。近年の地政学的な緊張や世界の不透明感が、買い需要を高めているのです。


4) 中央銀行や大口投資家の買い(需要の“本物”の買い)

国の中央銀行や大口投資家(機関投資家)が金を買うと市場への影響は大きいです。中国や他国の中央銀行が外貨準備の一部として金を増やす動きがあり、大きな需要につながっています。さらに、金のETF(上場投資信託)への資金流入も、現物需要を強めます。

さらに専門的な解説まで踏み込むと、、、

● 需給バランス(Supply & Demand)の「逼迫」

金には「鉱山から採掘される量(供給)」と「宝飾・投資・中央銀行の需要」があります。採掘量は短期間で大きく増えにくいため、需要が急増すると価格が急上昇しやすい構造です。2025年は投資マネーが集まり、需要が強かったため、短期的に需給が引き締まりました。


● 金利と実質金利の関係

よく専門家が言う「実質金利」とは「名目金利(銀行金利など)−インフレ率」です。実質金利が低い(=実質的な利回りが低い)と、利息を生まない金が割高に見えることがあります。逆に実質金利が上がると金の魅力は下がります。現在は実質金利の低下期待があり、これが追い風になりました。


● 投機的なフロー(短期のマネー)と長期の実需(中央銀行等)

市場には二種類の買い手があります。短期で価格変動を狙う投機筋(トレーダー)と、長期保有で資産配分の一部として買う中央銀行などの「実需」。短期の資金が大量に入ると値段はボラタイル(上下しやすい)になりますが、中央銀行の買いはより持続的に価格を支えます。現在は両方が重なって上昇を強めました。

すっごい上がっている金、これからも上がるのか?

  • 端的に言えば、本当に「分からない」が正解です。理由はシンプルで、金価格は多くの要因(利下げ期待、ドル、地政学、投資マネー、採掘量、リサイクル量など)が絡むため、将来的にどちらに動くかを正確に予測するのは難しいからです。多くの専門家は「上昇余地がある」と見る一方で、「過熱感」や「いつか来る調整(下落)」を警告する人も出始めています。投資目的ならリスク管理(分散、長期視点、相場の勉強)が最も重要です。

    ダウンロード (3)

★豆知識★ 金を「売る」なら知っておきたい税と法定調書(200万円超のルール)とは

1) 金の売却で得た利益は「譲渡所得」です(国税庁の扱い)

国税庁は、金地金(ゴールドバー等)を売ったときの所得を**原則として「譲渡所得」**として扱うと明確にしています。つまり、売ったときに得た利益(売却代金 − 取得費等)が一定額を超えると確定申告して所得税の計算に含める必要があります。

(補足) 「取得費」とは、買ったときの値段や手数料など。これを売却額から差し引いたのが利益(譲渡益)です。 一度売って終わり、という個人的な売却であれば多くは譲渡所得として扱われるケースが一般的です。継続して売買を行い「業として行う」場合は別の所得区分(事業所得や雑所得)になることがあります。


2) 「譲渡所得」の特別控除(50万円)について

譲渡所得には年間で合計50万円の特別控除があります(短期と長期の合算で最高50万円)。つまり、その年(1月1日〜12月31日)に得た譲渡益の合計が50万円以下なら、税金はかからないことになります。ただし複数回の売却を合算して判断する点に注意が必要です。


★つまりどういうこと?

例:その年に金を売って得た利益の合計が30万円なら、50万円の控除対象内で課税なし。 例:利益が80万円なら、80万円 − 50万円 = 30万円が課税対象となります(他の譲渡所得と合算して計算)。


3) 「支払調書(法定調書)」:200万円を超える売却は業者が税務署に報告する制度がある 日本では、金地金等の売買を業として行う者が、国内で金地金等を譲渡(=購入)し、その対価の額が200万円を超える場合、その支払内容を税務署に報告するための「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を提出する義務があります(法定調書制度)。これにより税務署は大口の取引を把握できます。


★つまりどういうこと?

あなたが金の地金を売って買い取り業者から200万円以上の代金を受け取ったら、その業者は税務署に「この人にこの金額を払ったよ」という書類を出します。税務署はその情報をもとに申告状況を確認できます。


(実務の例) インゴットや地金、国際的に流通する金貨などは支払調書の対象になりやすい。 普段使いの指輪やネックレスは「地金(インゴット)扱い」ではないので、必ずしも200万円ルールの対象にならない場合がある(ただし、複数を合わせて大きな金額になれば注意)。

実際に買取大吉  三郷駅前店で金を売るときの注意点などはある?

Q:買取店が200万円を超えたら税務署に報告するって本当ですか?

A:はい。金地金等の対価が200万円を超える取引については、業者が税務署に支払調書を提出する義務があります。ただし「どの品目が支払調書の対象か」は品目によって異なるため、詳細は業者に確認してください。


Q:宝飾品(指輪など)を売ったら必ず支払調書が出されますか?

A:必ずではありません。金地金(インゴット等)を対象にした規定が中心で、ジュエリーは扱いが異なることがあります。複数を合わせて高額になれば注意が必要ですので、多数お持ちになる際は来店時にご相談ください。事前にお電話などでご相談いただいてももちろん大丈夫です。


三郷駅前店では、査定だけでも歓迎しています。駅から歩いて来られる立地ですし、女性スタッフも多く入りやすい雰囲気づくりを心がけています。

もし、タンスの奥から金の指輪や古いコインが出てきたら、まずは軽い気持ちでお持ちください。衣替えや大掃除のついでに、思い出の品を見直してみてはいかがでしょうか。私たちは、皆さまの判断が少しでもラクになるように、正直で分かりやすい説明を心がけます。お気軽にご相談ください。

売ろうか迷っているという方からもお問い合わせやご来店も歓迎しています。迷ったらとりあえず来店してみてください。皆様とお会いできる日を楽しみにお待ちしています♪

Access

買取大吉 三郷駅前店

住所

〒341-0018

埼玉県三郷市早稲田2-2-4

Google MAPで確認する
電話番号

048-912-0716

048-912-0716

営業時間

平日:10:00~18:00

土日祝:10:00~17:00

定休日

なし

古物許可番号

埼玉県公安委員会許可 第431310065224号

最寄りの駅から徒歩3分の立地にあるため、電車等の公共交通機関を使ってお気軽にお越しいただけます。無料駐車場がございますので、お車でお越しの方はぜひ積極的にご利用ください。

Contact

お問い合わせ

ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。

Instagram

インスタグラム

    Related

    関連記事